韓国内陸行説の無意味なるを説く


「水行十日陸行一月」を郡から邪馬台国(補注1)までの日数と読む理由。それは一にかかって邪馬台国の比定地を九州内に留めておきたいがためである。

「陸行一月」を九州島内に求めようとすれば、かなり窮屈な比定となってしまうことを恐れているのか、「水行十日陸行一月」を郡からの日数と読み、「陸行一月」のかなりの部分を韓国内の陸行で消費するとの解釈を取ることになる。

九州説を取る人の中に、韓国内陸行を唱える者が少なくないのは、そのような需要あってのことであることは明白であろう。

しかし、「水行十日陸行一月」を郡からの日数と読んだばあい、もう一つ解決せねばならない問題点がある。それは投馬国への水行二十日である。水行二十日>水行十日であるから、投馬国への水行二十日は郡から邪馬台国への日数に含まれると解釈することは、当然不可である。

実際の現刊本『魏志』の文面を見てみよう。

a)南至投馬國水行二十日官曰彌彌副曰彌彌那利可五萬餘戸

b)南至邪馬壹國女王之所都水行十日陸行一月官有伊支馬次曰彌馬升次曰彌馬獲支次曰奴佳[革是]可七萬餘戸

一目瞭然である。a,bともに次のような構文である。

「南至」+国名+日数+官名+戸数

邪馬台国への行程文では「女王之所都」が国名直後に記述してあるが、これは、日数・官名・戸数などと同様にその国についての説明を後置して記述してあるもので、特段この「女王之所都」の記述してあることを以てa,b両文の構文に違いを見出そうとすることは何らかの意図のない限り無意味である。

則ち、投馬国への「水行二十日」も邪馬台国への「水行十日陸行一月」も同様に読むべきであることは論を俟たない。「水行十日陸行一月」を郡からと読むのであれば、投馬国への「二十日」も郡からと読む・・・。こういう立場であるとするならば、一応一定の理解は成し得る。

この場合、陸行一月を韓国内で費やすと考え得るのではないかという提案もあるかも知れない。しかし、それでは又新たな疑問が生じることになる。投馬国への水行二十日が帯方郡からとするならば、倭地のいずこかに在った投馬国へ向かうのに、終始水行であるのに対し、同じく帯方郡から出発して、これまた倭地のいずこかに在った邪馬台国に至るのに、何故韓国内を陸行するのか?という疑問である。

結局、投馬国・邪馬台国両者への行程を帯方郡からのものであるとする立場に立つならば陸行一月は当然のごとく倭地内で費やされるべき日数であると解せざるを得ない。即ち、これまた韓国内陸行説を唱えることの無意味さが顕になる。

或いは又、通称榎説と呼ばれる解釈もある。大正時代の豊田伊三美や昭和初期の安藤正直が唱えた解釈で、榎一雄博士もそれを踏襲し、よく知られるようになったことから、今日「榎説」と呼ばれるようになったものである。榎一雄博士による同説の初出は「魏志倭人伝の里程記事」(学芸四ノ九、昭和22年)であり、その後「邪馬台国の方位について」(オリエンタリカ、一、昭和23年)でそれを増訂した。昭和41年には至文堂より『邪馬台国』を刊行し、当時の邪馬台国ブームの魁の一書ともなった。

榎説は、『魏志』行程文中、伊都国の前後で語順に変化があり、これは伊都国から各国への方位距離を放射式に書いたものであるとする。この立場では、投馬国への行程も邪馬台国への行程も同じ構文として解釈することになり、一定の合理性は認めていいのかも知れない

勿論、榎説の場合においても水行十日陸行一月は倭地内での行程であり、韓国内陸行説の立ち入る余地など無い。

以上、現刊本の文面に上に立って論じられてきた水行陸行考察の一部を取り上げてみた。

しかし、『魏志』倭人傳と対校すべき箇所を持つ諸書の校合を行った上で私の得た結論は、例の行程記事は陳壽原本にあっては、『梁書』『太平御覧』に見えるごときものであったろうと考えるのである。

『太平御覧』所引魏志
又南水行二十日至於投馬國戸五萬置官曰彌彌副曰彌彌那利
又南水行十日陸行一月至耶馬臺国戸七萬女王之所都其置官曰伊支馬次曰彌馬叔次曰彌馬獲支次曰奴佳[革是]

『梁書』
又南水行二十日至投馬國
又南水行十日陸行一月日至祁馬臺國即倭王所居其官有伊支馬次曰彌馬獲支次曰奴往[革是]

則ち、投馬国への行程においても、邪馬台国への行程においても、それらの文面では「又」によって連接しているのである。仮に陳壽原本がこのようなものであったとするならば、例の行程記事はすべて順次式に理解すべきであって、「水行十日陸行一月」を郡から邪馬台国までの所要日数などという解釈の立ち入る隙など皆無である。

かの古田武彦氏でさえ、「邪馬壹国の史料批判」(松本清張編『邪馬臺国の常識』所収162頁)で、『太平御覧所引魏志』にみえる「又」の連鎖する文章について、以下のように述べている。
この点(補注5)もいま詳しく立ち入る必要はありませんけれども、いまの問題は、この『太平御覧』の文章ではもう何の見まちがうこともない文章に書き改められていることです。つまり「又、南水行十日陸行一月、至耶馬臺国戸七万」このあとに「女王之所都」ときまして、これならもうまちがいなしに“投馬國と耶馬臺国との間"が「水行十日・陸行一月」である。しかも投馬国は女王国の北、つまり投馬國の南に耶馬臺国が当たっている。これはもう疑いようがないわけです。こういう疑いようのない文章に書き直してあるわけです(引用文中の返り点等は省いた)。
「又」でつながった文章は、順次式に読むべきであることは異論の入り込む余地がない。

しかるに、私の行った諸書校合の結果、陳壽原本にあって、かの行程文は『梁書』『太平御覧』に見えるようなものであったろうとの推測が成り立つ以上、邪馬台国の位置は北部九州より水行陸行2ヶ月の地点にあったとの理解は当然のことであろう。

そもそも、行程記事の最終地である邪馬台国への前経由地からの距離について、それまでの国々では具体的に数値を上げて記述しているにも拘らず、邪馬台国についてのみ、その記述が無く、水行十日陸行一月が帯方郡よりの所要日数で記述したものであるなどということは大凡信じがたいことである。

殊に、古田説に在っては「最終行程0の論理」なるものを提唱して不弥国~邪馬壹国が接しているとの解釈を採っているが、それは行程記事中の各里程を萬二千餘里から引き算をしなければ算出できないという奇異な解釈であると断ぜざるを得ない。読者は引き算をしながら読まねばならないのであろうか?

また『漢書』地理志下に見える已程不國の記事、「黄支之南有已程不國」をもって黄支~已程不間の接するものと解し、これにより不弥~邪馬台間の接していると解しうる旁証にしようなどとするは強弁の極みであると言わざるを得ない(『「邪馬台国」はなかった』239~240ページ及び244~246ページ参照)。

特に、同書245~246ページの以下の記述は不可解としか言いようがない。
ところが、「已程不国」の記事だけは、「黄支国ー已程不国」両国間の国間距離が記せられていない。すなわち、「已程不国」は黄支国の南に接しており、「国間距離0」と見られるのである。けれども、「接」の字はない。「黄支の南、已程不国有り」とするだけだ。「漢の訳使、此れより還る」と記せられているように、漢使はこの国まで至って、帰り来たってるのであるから、もし已程不国が黄支国より離れているならば、当然その間を「陸行---日」といった形で記せられるはずなのである。したがって、陳寿は、「行路記事」の途中においては「接」の字を用いずして、両国間の「国間距離0」を表わす、という先例をここに見ていたことになるのである。
両国間が離れているなら国間距離が書かれるはずだ、、、というのは、古田氏の単なる解釈に過ぎない。前節においては「国間距離0」の表記法として『漢書』西域傳に多く見られる「接」字を用いた例を示しながら、已程不~黄支間には「接」字が記されていないのに「国間距離0」だという。甚だ理解に苦しむ論法と言わざるを得ない。

已程不~黄支間には、確かに距離が書かれていない。しかし、思い起こしてみよう。邪馬台国へは水行十日陸行一月とちゃんと書いてあるではないか。官名や戸数の前に日数を記する体裁は投馬国への場合と同じである。すぐ近傍に書いてある水行十日陸行一月を郡からの日数だと読んだ結果、前経由地から邪馬台国への所要日数が“消滅”してしまったのである。

已程不國~黄支國の場合は確かに書かれていない。しかし、邪馬台国の場合は違う。書かれてあるのに、古田氏が“書かれてない”という立場を採っているだけである。

一言て言えば、古田氏の『魏志』に基づく位置論は我田引水の極みと言っても過言では無かろう。

以上、やや詳しく述べたとおり、韓国内陸行説は、邪馬台国の比定地を九州内に留め置きたいがための殆ど無意味な議論である。韓国内を陸行したのだと解釈したければするがいい。しかし、投馬国は北部九州より水行二十日の地点にあり、邪馬台国は投馬国より水行十日陸行一月の地点にあったのである。

現存する『魏志』倭人傳の行程記事を普通に理解し、あるいは又、諸書の校合に基づく推測に基づいて考えれば、上述のような結論にしかなり得ない。

後は、『魏志』の記述を信用できないとする立場に立って立論することも可能である。この立場に立つことを私はあながち否定しない。

ただし、『魏志』の記述を信用できないとする立場というのは、我田引水の誹りを招きやすく、これに抗するにはその文献についての相当の知識認識が要求されるのではないかと考える。

補注

補注1)現刊本の文面は邪馬壹であるがここでは国名問題を取り扱わないので便宜上邪馬台とする。

補注2)「重ねあわせ写真説」という考え方がある。安本美典氏も一時その立場を採ったことがあるし、他にも同様の考え方を持つ論者もいる。即ち、その一つの考え方としては、この水行陸行の記事は、卑弥呼の時代のものではなく、卑弥呼以降、陳壽によって『三國志』の成立するまでの間に畿内についての新情報がもたらされたことが反映しているのではないか?とするのである。事実、『晉書』武帝紀には三世紀後半、東夷諸國が盛んに晋朝へ遣使していることが記されている。その中には、東夷絶域と記される国もある。この「東夷絶域」の記載が見えるのは武帝紀太康十年(289)で丁度陳壽の死去した年に当たるので、恐らく284年頃には成立していたと見られる『三國志』倭人傳中の国々と直接結びつけては考えることが出来ないが、もしやこれら帰化・朝献・内附したとされる国々の中に倭の国々が含まれ、卑弥呼の時代とは違う都の情報があったのではないか?その情報が陳壽のもとにも届き、里数で記された行程記事の後に、日数に基づく投馬国・邪馬台国への距離が付加されることになったのではないか?そのように想像を逞しくしてみることも可能かも知れない。

このような立場を採ることによって、卑弥呼の邪馬台国九州説と、長大な水行陸行とが共存できることになる。

勿論、この「重ねあわせ写真説」を採った場合でも、韓国内陸行を論ずることなど全く無意味であることは言うまでもない。

補注3)『翰苑』所引『魏略』逸文は、この重ねあわせ写真説に示唆的である。『魏略』逸文には、日数による水行陸行の記載がない。投馬国・邪馬台国も出てこない。卑弥呼・臺與は出てくる。但し、『後漢書』よりの引文としてである。周知の如く范曄『後漢書』には臺與は見えない。恐らく『翰苑』の錯簡なのであろう。また、邪馬臺ではないが、『翰苑』本文に「馬臺」という字句が見える。かの行程記事は伊都国止まりであり、投馬国・邪馬台国への行程など記載がない。ただ、女王之南有狗奴国とみえるのみである。また、『翰苑』の引く『廣志』では、倭國陸行五百里到伊都國又南至邪馬嘉國百女國以北其戸数道里可得略載とあり、「又」で伊都國と邪馬嘉國とが連接しているのは、私の校合に基づく考察に一定の妥当性を与えるものと見ることができる。

補注4)白鳥庫吉を始めとして、水行一月を水行一日の誤であるとする立場もあるが、甚だしく違和感を感じる。十日、二十日という十日単位のざっくりとした日数表記に最小単位の一日が接続するという解釈はいかがなものかと思う。漢籍中にこのような例があるとすれば、或いは顧慮のうちに入るかも知れないが。

補注5)「この点」とは水行十日陸行一月を帯方郡からの総日数と読むことが不自然であるとか不自然でないとかいう議論のことで、「そういう議論は、明白な文法上の背理でない以上、実はナンセンスである」(同書161~162ページ)と古田氏は述べている。

補注6)古田氏の引いた『漢書』地理志第八下粤地の中略された部分を含む原文は以下の通り。
自日南障塞、徐聞、合浦船行可五月,有都元國;又船行可四月,有邑盧沒國;又船行可二十餘日,有ェ離國;歩行可十餘日,有夫甘都盧國。自夫甘都盧國船行可二月餘,有黄支國,民俗略與珠w相類。其州廣大,戸口多,多異物,自武帝以來皆獻見。有譯長,屬黄門,與應募者倶入海市明珠、璧流離、奇石異物,齎黄金雜庶ァ往。所至國皆稟食為?,蠻夷賈船,轉送致之。亦利交易,剽殺人。又苦逢風波溺死,不者數年來還。大珠至圍二寸以下。平帝元始中,王莽輔政,欲燿威コ,厚遺黄支王,令遣使獻生犀牛。自黄支船行可八月,到皮宗;船行可八月,到日南、象林界云。黄支之南,有已程不國,漢之譯使自此還矣。
〈拙訳〉
日南ノ障塞(砦、要塞)自(よ)リ、徐聞、合浦船行五月可(ばか)リニシテ、都元國有リ。又船行四月可リニシテ、邑盧沒國有リ。又船行二十餘日可リニシテ、ェ離國有リ。歩行十餘日可リニシテ、夫甘都盧國有リ。夫甘都盧國自リ船行二月餘可リニシテ、黄支國有リ、民俗略(ほぼ)珠w(朱崖カ?)與(と)相ヒ類ス。其州ハ廣大ニシテ、戸口多ク、異物モ多ク、武帝自リ以來皆獻見ス。譯長有リ、黄門ニ屬シ、應募者與(と)倶(とも)ニ海ニ入リテ明珠・璧流離(瑠璃)・奇石異物ヲ市(あきな)ヒ、黄金・雜純呈リシテ而シテ往ク。至ル所ノ國ハ皆稟食(リンショク:官よりの扶持米で暮らす)シテ?(仲間)ト為シ、蠻夷ノ賈船(商船)ハ、轉送シテ之ヲ致ス。亦交易ノ利ニ、人ヲ剽(脅)シ殺ス。又苦(甚だしい)風波ニ逢ヘバ溺死シ、不者(しからずん)バ數年ニシテ來還ス。大珠ハ圍(めぐ)リ二寸以下ニ至ル。平帝ノ元始中、王莽ハ輔政シテ、威コヲ燿(輝か)サムト欲シ、厚ク黄支王ニ遺ハシ、遣使シテ生ケル犀牛ヲ獻令(セシ)ム。黄支自リ船行八月可リニシテ、皮宗ニ到ル。船行八月可リニシテ、日南ニ到ル、象林ノ界ト云フ。黄支之南、已程不國有リ、漢之譯使此自リ還ル矣(や)。
補注7)百衲本『漢書』地理志八下粤地書影(補注6で表示不可の文字は書影参照)

補注8)謝銘仁氏はその著『邪馬台国 中国人はこう読む』で明快に「水行十日陸行一月」についての見解を述べている。
66ページ「帯方郡から朝鮮半島の東南端近くの狗邪韓国までの行程は、すべて水行である。「倭人伝」の「郡より倭に至るには、海岸に循いて水行し」とはっきり出ているし、中国文の表現法や文脈から判断しても、すべて沿岸航行(coasting)であることに疑問をいだく余地はあるまい」
68ページ「このように、帯方郡から邪馬台国までの路程を、「水路」「海路」「陸路」「水陸両路」と、それぞれに明白に記述している。したがって、帯方郡と狗邪韓国間は水行のコースであったことがいえよう。
93ページ「8 「水行すれば十日、陸行すれば一月」は誤釈」 とくにI項の「水行十日、陸行一月」を「水行すれば十日、陸行すれば一月」、すなわち「水行十日」と「陸行一月」を“or”でつなぐ論者もいるが、これは文脈的に通じないばかりでなく、中国語のニュアンスからして、道理が通じない。また、中国の他の紀行文でもこの例を見ないであろう」
95ページ「9 放射式の読み方は珍訳」
97ページ「中国文としてふつうに読めば、伊都国以後の行程も順次式(迂回もありえる)をとったことに疑いの余地はなく、文脈的に不自然な感じがしないのである。九州説にとっては、行程が長すぎるから放射式という妙案で、行程を縮めようとするのは面白いが、自然な読み方ではない」

補注9)上掲書235ページからは安本美典氏による「解説 『魏志』「倭人伝」解読史上の事件」が記載されているが、その245ページに安本氏は次のように書かれている。
『魏志』「倭人伝」を、中国の学者が読んでも、その解釈には、細部において、いくつかの異同がある。

また、結論も、あるいは、九州となり、あるいは、大和となっている。

しかしまた、中国人学者の読み方が、一致しているところも、すくなくない。

「水行十日、陸行一月」を、帯方郡から邪馬台国にいたる日数とみるような読み方は、中国文として、とうてい無理であること、「寿考」とは、平均寿命の意味ではなく、せいぜいどのていどまで生きられるかという意味であること、『魏志』「倭人伝」本文や裴松之の注からは「二倍年暦」論は成立しないこと、「使大倭」を官名とみることは「奇抜すぎる」あるいは「へんてこ」であること、・・・などである。

中国人学者が読んだばあい、『魏志』「倭人伝」のどこまでがゆれ動き、どこまでが一致するかを見定めることは、議論の出発点として必要なことであろう。

邪馬台国研究は、今、ようやく国際協力の時代にはいり、新たな出発点をむかえているようである。

本書は、その意味で、重要な一石を投じたものといえる。
補注10)謝銘仁氏の略歴は表紙カバー裏によれば以下の通り。
1930年代台湾に生まれる。
国立台湾師範大学、中国文学科卒。慶応義塾大学社会学研究科、修士・博士課程修了。社会学博士。中華民国行政院新聞局編集審査官、科長。中国文化大学日本研究所副所長、教授。国立台湾師範大学教授などを歴任、現在国立台湾海洋学院大学教授。著書に「台湾社会文化史論」「マス・コミュニケーション研究」「日本語の文法」「台湾新聞発展史」「日華辞典」など。現住所:中華民国、台北市八徳路3段12巷20弄7号2楼。(注:現在とは、同書刊行の1983年10月時点)。

補注11)ネット検索抄
・『漢書』地理志粤地のこの部分について一部釋読しているブログを見つけたのでリンクを貼っておく。要参照。
http://blogs.yahoo.co.jp/mirobii/4816218.html注:現在リンク切れ
http://blogs.yahoo.co.jp/mirobii/4881905.html注:現在リンク切れ
・「邪馬台国についての掲示板(改訂版)」というサイトで、非常に関連性のある投稿を見つけたのでリンクを貼っておく。
http://hpcgi3.nifty.com/washizaki/bbs/wforum.cgi?no=611&reno=68&oya=569&mode=msgview&page=10
・また、「古田史学会報112号」において石田敬一氏が「女王國」について」という一文を載せているが「最終行程0の論理」にかかるものであるからリンクを貼っておく。
http://www.furutasigaku.jp/jfuruta/kaiho112/kai11204.html